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いじめ防止対策基本方針

函南町立丹那小学校いじめ防止基本方針

社会総がかりによるいじめ問題対策について

本いじめ防止基本方針は、国の策定した「いじめ防止等のための基本的な方針」を受け、函南町で策定した平成 30 年 5 月改訂の「函南町いじめ防止等のための基本的な方針」を基に、本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針及び対策のために策定した物である。

Ⅰ 基本理念

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるものである。
児童生徒の尊厳を保持するために、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関して、函南町立丹那小学校としての基本方針をここに定める。

1.いじめの定義ともつべき共通認識
2.学校におけるいじめの未然防止
3.いじめの早期発見の取組
4.いじめの防止等の対策のための組織
5. いじめに 対 す る 措 置

Ⅱ 基本的な考え方

1 いじめの定義ともつべき共通認識

○「いじめ」とは、「児童に対して、該当児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係の  ある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)  であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

○いじめはどのような理由があろうとも、絶対に許されない行為である。また、どの子どもにも、どこにでも起こりえることを踏まえて対応することが求められている。

○いじめを傍観することは、いじめ行為と同様に許されない。

○いじめの容態は様々である。

○いじめは、児童からの自発的な訴えが寄せられにくく、事実の発見が難しい問題である。

○いじめは、安易な気持ちや間違った認識から発生することもある。

○いじめは、解消後も注視が必要である。

  解消についての町の定義は、
  ①いじめに係る行為が少なくとも 3 ヶ月を目安として止んでおり、
  ②いじめを受けた子どもが心身の苦痛を感じていない
  上記 2 点が満たされている状態を指す。

○いじめは、教師の児童観や指導の在り方が問われる問題である。

○いじめ問題が生じた場合に、担任が 1 人で抱え込まず、学校全体で共通理解してチームとして解消に取り組むべき問題である。

○いじめは、家庭教育の在り方に大きなかかわりを有している。

○いじめは、家庭・学校・関係機関・地域社会が連携して取り組むべき問題である。

2 学校におけるいじめの未然防止

いじめを未然防止するためには、育ちの中で「自尊感情の育成」「規範意識の育成」「人権感覚の育成」が重要となる。丹那小に於いても教育課程全体を通してそれらの育成に尽力していく。

(1) いじめが起こりにくい集団づくり(ありのままでいられる居場所づくり)
  ア  児童間の望ましい人間関係づくり
   ・さん付けで名前を呼び合う
   ・SSTの学習(全校SSTを年4回実施予定)
   ・ふわふわ言葉を積極的に使う
   ・縦割り活動やあいさつ運動の実施
   ・ストレスの発散と関わりの場である朝じゃれの設定
  イ  教職員と児童との信頼関係づくり
   ・どの子に対しても一人の人間として尊重する教員の姿勢がまず第一歩である。
    休み時間になるべく教室で過ごし、児童の言葉に耳を傾ける
  ウ  学ぶ楽しさを味わうことのできる授業づくりをし、個別の指導を厚くする。
   ・生活アンケート(年3回)の実施
   ・QUテスト(年2回)の実施
   ・教育相談(年3回)の実施

(2) 児童自らがいじめについて考える機会の設定(規範意識・人権感覚育成)
  ア  道徳の時間の充実
   ・児童にとって身近な資料の活用
  イ  集団の自治能力を高める取組
   ・いじめの定義について児童にも分かりやすく伝えていく。(年度当初の生活ガイダンスなど。)
   ・学級活動で、児童がいじめについて主体的に考えるとともに、子ども自らがいじめをなくそうと
    する活動の場の設定に努める。
   ・「自己決定」「自己存在感」「共感的人間関係」のある授業づくりをすすめる

以下PDFをご参照ください